農地転用とは

愛知県内、岐阜県内で農地を他の目的で使用するには、

愛知県/岐阜県での農地転用の許可申請(届出)が必要です!

「農地」とは、言葉のとおり農業をする土地のこと

土地の登記簿謄本上では、

地目の欄に「田」「畑」となっています。

▽▽

農地に規制なしに家を乱立させると

わが国の農業が壊滅してしまいますし、

また、広大な農地の真ん中にポツンと建物を建てると

農業用水の汚染や日照の問題につながり、

国内の農業活動に影響が出てしまいます。

我が国の農業を守るために

農地を転用する行為が許可届出制となっています。

こんなお悩みはありませんか?

  1. 愛知県内で農地転用(農転)をしたいので許可をとりたい
  2. 農地転用(農転)をしたいがどのようにしたらよいかわかない。
  3. 農地転用(農転)に詳しく代行可能な行政書士を探している。
  4. 農地を所有しているが、別の使用方法で有効活用したい。
  5. 子どもの家を建てたいが、所有している土地が農地である。
  6. 農地転用(農転)の手続きを行政書士に依頼したい。
  7. どの行政書士に依頼したらよいかわからない。

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農地法とは

大きなパターンは、以下の3つです。

▽▽

農地法第3条

農地法第3条は、農地の所有者の変更が生じた際の手続きです。

<利用方法は農地のまま所有者が変わる>

例)父親が亡くなり農地を相続した

例)知人の土地を購入しこれから農業を始める

農地法第4条

農地法第4条は、農地を違う目的で使用する手続きです。

<所有者は変わらないが使用方法が変わる>

例)自己所有の農地を駐車場にしたい

農地法第5条

農地法第5条は、他人が違う農業以外の目的で使用する手続きです。

<所有者も使用方法も変わる>

例)近隣の企業が資材置き場を探していたので農業をしていない農地を売却した

例)農地を所有しているが維持費がかかるので宅地分譲用に不動産屋さんに売却した

許可と届出

農地法による農地転用(農転)をしたいが

「許可」「届出」という手続きが存在します。

ではどちらが必要となるのでしょうか。

それはその農地が、

「市街化区域」か「市街化調整区域」

かによって変わります。

市街化区域

市街化区域とは、文字のごとく市街化を

優先的に進めていきたい地域のことです。

例えば、駅付近や住宅街、商業施設が多く並ぶ地域です。

市街化区域の農地転用(農転)は届出です。

市街化調整区域

市街化調整区域とは、市街化を抑え(調整し)、

可能な限り農地を保護していきたい地域のことです。

例えば、付近一帯が畑や田でいっぱいな地域です。

市街化調整区域の農地転用(農転)は許可です。

詳しくは、愛知県/岐阜県のHPをご参照ください。

愛知県農地転用について

岐阜県農地転用について

※管轄は農地のある市区町村役場です。

愛知県/岐阜県に対応

愛知県内代行

■名古屋市■一宮市 ■瀬戸市 ■春日井市 ■犬山市 ■小牧市 ■稲沢市 ■尾張旭市 ■岩倉市 ■豊明市■日進市 ■清須市 ■北名古屋市 ■長久手市 ■東郷町 ■豊山町 ■大口町 ■扶桑町 ■蟹江町 ■飛島村■半田市 ■常滑市 ■東海市 ■大府市■江南市■津島市 ■愛西市 ■弥富市 ■あま市 ■大治町 ■岡崎市 ■碧南市 ■刈谷市 ■豊田市 ■安城市 ■西尾市 ■知立市

その他地域

岐阜県内代行

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その他地域

その他の地域もお気軽にご相談ください!

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ご相談メリット

  1. 複雑な書類作成や準備、申請先との諸対応を全て行政書士が代行
  2. 現地確認から許可申請まで行政書士が一貫代行サポート
  3. 登録後のアフターフォローやご相談にも柔軟対応
  4. 許可(届出)までの最短・最善の方法を提示
  5. 土地改良区の手続きも行政書士が対応

許可までの流れ

1.ヒアリング

 事前の農地の調査を含め、先述の許可要件の確認等をお伺いします。

▽▽

2.お見積り作成

 さまざまな状況を踏まえお見積り金額を提示させていただきます。

▽▽

3.契約

 お見積り金額やスケジュールにご納得いただければ、手続きのスタートです。

▽▽

4.情報とりまとめ

 申請(届出)に必要な情報やご準備いただく書類を改めてお伝えします。

▽▽

5.申請(届出)代行

 すべての情報と書類作成が終わりましたら申請代行させていただきます。

  ※申請時までにお見積り金額のご入金をお願いします。

▽▽

.許可証交付

 申請が完了しましたら、愛知県、岐阜県での審査後に許可がおります。

 許可後は直ちに着手してください。

当オフィスのつよみ

1 フットワークを軽く迅速確実な業務遂行を心がけています。

2 精通しているからこそ、簡単にわかりやすく対応ができます。

3 申請手続きは書類収集を含めて最大限丸投げ可能、最大限迅速に対応

4 弊所は最後まで「あなたのパートナー」

代行のご依頼をきっかけに現在お手続き中の案件のみではなくその後も永く貴社のパートナーとして関わりたいと思っています。貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。いつでも相談は無料でお待ちしております。

お問い合わせ

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    よくあるお問い合わせ

    Q.許可までにどれくらいの期間がかかりますか?

    A.通常ですと申請から最短約2~3か月程度をお考え下さい。

     農振(青地)と呼ばれる農地ですと、最短約6か月をお考え下さい。

    Q.依頼したらすぐ申請ができますか?

    A.書類準備やヒアリング情報が整えば申請は可能です。しかし、書類申請は行政側で締め日が設けられています。通常ですと月末締めとなります。農振(青地)と呼ばれる農地ですと、3か月ごと(2月、5月、8月、11月)の締め日になります。時期が迫っている場合はそれらを逆算して進めます。

    Q. 予定の土地が農地転用(農転)ができるか知りたい

    A. その農地転用(農転)をしようとしている土地の住所(地番)を教えてくだされば、見込みがあるかの調査をさせていただきます。

      ただ、見込みがあると言っても、農地転用(農転)ができる100%の保証というわけではございません。

    事務所紹介

    事務所名ORION行政書士オフィス
    代 表行政書士 宮田啓史
    登 録 会日本行政書士会連合会
    愛知県行政書士会一宮支部 
    所 在 地愛知県一宮市松降二丁目5番地14 408号
    TEL/FAX0586-50-2838
    MAILoffice@orion-site.com
    U R Lhttps://www.nouten.orion-site.com (不動産)
    https://www.orion-site.com (建設業)    
    営業時間9:00~18:00
    定 休 日土・日・祝
    (営業時間外は事前連絡で対応可)
    ORION行政書士オフィスは、愛知県一宮市に拠点を置く不動産関係法務を取り扱っている行政書士事務所です。

    業務の専門家だからこそ、伝えるお相手に簡単にわかりやすく必要な情報の提供が可能。

    当行政書士オフィスは「地域の皆さまのパートナー」がモットー。

    貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。