取扱い業務

権利移転

農地法第3条

農地法第3条は、農地の所有者の変更が生じた際の手続きです。

<利用方法は農地のまま所有者が変わる>

例)父親が亡くなり農地を相続した

例)知人の土地を購入しこれから農業を始める

農地転用

農地法第4条

農地法第4条は、農地を違う目的で使用する手続きです。

<所有者は変わらないが使用方法が変わる>

例)自己所有の農地を駐車場にしたい

農地法第5条

農地法第5条は、他人が違う農業以外の目的で使用する手続きです。

<所有者も使用方法も変わる>

例)近隣の企業が資材置き場を探していたので農業をしていない農地を売却した

例)農地を所有しているが維持費がかかるので宅地分譲用に不動産屋さんに売却した

雨水浸透疎外行為許可

新川の流域で500m²以上の開発行為(雨水浸透阻害行為)を行う際には、

雨水対策のための許可(雨水浸透阻害行為許可)が必要となります。

新たに空き地等に家を建てたり、駐車場や資材置き場として使用する場合は

雨水浸透疎外行為許可を許可を受けなければいけません!

新川流域:■名古屋市■一宮市 ■春日井市 ■犬山市■小牧市 ■稲沢市 ■岩倉市 ■大治町
     ■清須市 ■北名古屋市 ■あま市■豊山町 ■大口町■扶桑町 ■江南市

その他

農振除外申請、土地改良区除外申請、建築許可、開発許可もお任せください。

農振除外申請にあっては、自治体によって締め日が設けられています。

3か月ごとの締め日がある自治体もあれば、年に2回の締め日の自治体もあります。