近年、農業を営んでおられる個人農家様が様々な理由から農業法人へ法人成りしたり、農業以外の既存法人が新たに農業を始めたいという声も上がっておられます。 今回は、この農業法人について説明します。
農業法人とは
農業法人は、主に以下の法人形態があります。
通常の法人
まず、通常の法人ですがこれは、俗にいう会社です。
有限会社、株式会社、合同会社などすべての法人格を持つ法人のことを指します。
事業形態は、飲食業、建設業など様々です。
いわゆる、農業とは別事業での法人が新たに農業事業に参入する場合や、法人として農業を始めるにあたって法人を新規設立する場合こちらに該当します。
この法人では、新たに農業を始める時点から、農地を売買(所有)することができません。
農業を営まない、通常の法人の場合は、まずは農地の賃貸借、使用貸借から始める必要があります。
農地所有適格法人
次に、農地所有適格法人についてです。以前までは「農業生産法人」と呼ばれておりました。
こちらと先述の通常の法人との違いですが、大きなものは「農地の所有ができる」ことです。
農地の売買、所有することが可能となります。 もちろん、農地所有適格法人であっても飲食店や建設業などといった他の事業の参入も可能です。
農地を自社で自ら所有していきたいとお考えの際は、こちらを目指しましょう。
農事組合
農事組合法人は農業生産の協業を図る法人です。こちらも農地の売買、所有が可能です。
先述の農地所有適格法人との違いは、農業又は農業に密接に関わる事業以外の参入ができません。
更に、農事組合は以下の2つの種類に分類されます。
① 農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業
② 農業の経営
また、農業以外の事業は認められませんので、組合員は農民に限られます。 設立後においても、行政庁への届出が必要となり、他の法人と比較するとやや厳格な制度となります。
法人化するメリット
現在、個人で農業を営んでいて、法人化を行うメリットをお伝えします。
経営管理能力の向上
個人事業での農業と比べ、家計と経営が分離されることによる経営管理が透明化される。
対外的信用が得られる
個人の形態から法人形態へ切り替わることによることはさることながら、財務諸表の作成の義務化により、金融機関への信用度も上がります。 また、融資の限度額も増えることにより経営戦略も構築しやすくなります。
福利厚生の充実化
社会保険の加入、就業規則等の整備による、従業員の福利厚生、給与面での手厚いサポートが可能になる。
税制面での優遇
農業法人となると、従来の個人事業での所得税ではなく、法人税となります。 また、役員報酬の設定により、法人の損金算入も可能となります。
事業承継の円滑化
事業の後継者である、自身の子供などへの承継や、他社、従業員などの他者への承継も個人事業と比較すると円滑に可能となります。
法人化に伴う主な手続き
法人設立手続き
設立したい法人形態、商号、資本金等を決めます。法人形態によっては役員、組合員の要件も厳格なのでしっかりと専門家と考察を経て設立手続きをしましょう。
農地法第3条許可申請
農地法第3条による所有権の移転又は貸借権の設定を行います。
個人から法人へ所有権を移転するのが良いか、賃貸借から始める方が良いか専門家と要相談です。
土地改良区の耕作者変更手続き
賦課金の徴収義務者を個人から法人へ変更します。
その他
現状の農地にかかる許認可状況を一度精査し、必要な手続きも他にあるかもしれません。
例えば、現在営んでいる農地も賃貸借となっている場合は、一度その賃貸借による権利を抹消しなければいけなかったりします。(農地法第18条申請)
お困りでしたら、一度ご連絡ください。
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