農地を売買したり、他人に貸そうとする際には農地法第3条の規定に基づき、農地の所在する農業委員会の許可が必要となります。
この背景には、日本国土の農地を守り、農業生産を維持しようとするために設けられている規程です。
農地法第3条とは
農地法第3条とは、農地の所有者等の変更が生じた際の手続きです。
利用方法は農地のまま所有者が変わるという際に関係する法律です。
届出と許可
農地法3条では、農地の権利移転、設定の際に以下の手続きが求められます。
3条届出
農地を相続した場合や、農地の所在する地域が「市街化区域」に設定されている場合は農地法3条に基づく「届出」の手続きが必要となります。
届出をしてから、書類の不備等の確認が行われ1~2種間程度で受理されます。
3条許可
新たに農地を購入しこれから農業を始めるや、知人の農地を借り、農業を始める場合には農地法3条に基づく「許可」の手続きが必要となります。
各自治体に設けられている農業委員会の締め日から約1カ月程度の審査を経て許可が下りる流れとなります。
農地法3条許可の手続き
農地法第3条許可申請
農地法第3条による所有権の移転又は貸借権の設定を行います。
許可申請には、保有農機具の状況、ご自身の農業経験や今後の就農計画など多く記載が求められます。
もし、これらや他の記載内容が不十分ですと不許可となる場合がよくありますのでよく内容を精査して申請しましょう。
土地改良区の耕作者変更手続き
賦課金の徴収義務者を現耕作者から新耕作者へ変更します。
その他
現状の農地にかかる許認可状況を一度精査し、必要な手続きも他にあるかもしれません。
例えば、現在営んでいる農地も賃貸借となっている場合は、一度その賃貸借による権利を抹消しなければいけなかったりします。(農地法第18条申請)
また、従来設けられていた農地の下限面積要件は現在は撤廃されています。(参考コラム)
しかし、市区町村ごとに個別で要件も設けられている場合もございます。ご注意ください。
農地法第3条のことでお困りでしたら、一度ご連絡ください。
対応エリア
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